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Re: 通達第1号の改正 投稿者:RON(管理人) 投稿日:2008/01/07(Mon) 02:25 No.1136

admin.gif 通達第1号を次の通り改正したのでお知らせします。

これにより今後,知人等の依頼に基づく一時的な運営代理はできなくなります。
また,参加者の長期不在時における自動放棄を防ぐ方策を説明書ヒント編に記しておきますので参考にして下さい。


改正前
 同一または類似の IPアドレスで複数の島を管理する場合は,全ての当事者から管理人へその旨を事前に届け出てください。事前の届出がない場合は規約第3条に違反したものとみなします。
・複数人によるコンピュータの共有
・職場,学校または家庭内のLANからのアクセス
・プロキシサーバの利用(一部CATVからのアクセスを含む)
・知人等の依頼に基づく一時的な運営代理


改正後
1 規約第3条に抵触するおそれのある例は次の通りです(全ての列挙ではありません)。
・複数人によるコンピュータの共有
・職場,学校または家庭内のLANからのアクセス
・プロキシサーバの利用(一部CATVからのアクセスを含む)
・知人等の依頼に基づく運営代理
2 規約第3条(前項の例示を含む)の適用については,2008年1月6日以前に管理人の許可を得ている場合を除きます。


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