アール箱庭諸島 | ||
箱庭諸島2改造版 | 連絡掲示板 |
このサイトを利用する人は、この規約を承諾し遵守しなければなりません。
この規約及び通達の表記ルールはRONの六法全書 on LINE 凡例に準じます。
(目的)
第1条 この規約は、箱庭諸島に参加する全ての人がいがみ合ったりすることなく、楽しく遊べるようにルールを定めるものです。
(定義)
第2条 この規約及び通達で使う用語を次のとおり定義します。
一 このサイト https://game1.ron.jp/以下の全てのファイル(ページ)を指します。
二 箱庭諸島 https://game1.ron.jp/以下に設置されたゲーム箱庭諸島を指します。
三 掲示板 https://game1.ron.jp/cgi-bin/yybbs_1/yybbs.cgiにある掲示板を指します。
四 参加者 箱庭諸島に登録し、参加する人を指します。
五 管理人 箱庭諸島を設置し、管理する人を指します。ハンドルネーム「RON」。
(1人1島の原則)
第3条 参加者は1人につき1島に限って管理することができます。
(敵対行為の禁止)
第4条 参加者は他島に対して、ミサイル発射、怪獣派遣等の敵対行為をしてはいけません。ただし、管理人または対象となる参加者の明確な承諾を得ている場合を除きます。
2 過失により前項に違反した場合は、被害者に謝罪をしなければなりません。
(違法行為等の禁止)
第5条 参加者はこのサイト内において違法行為をしてはいけません。
2 参加者はこのサイト内において誹謗中傷をしてはいけません。
(自力救済の制限)
第6条 前三条の規定に違反する行為によって被害を受けた参加者であっても、この規約または通達に違反する行為によって自力救済をしてはいけません。ただし、管理人による救済を待つことができないほどに急迫した状況(ミサイル攻撃等によって人口が0になりそうなとき。)においては、この限りではありません。
2 前項ただし書の規定に基づいて自力救済を行った参加者は、その旨を速やかに管理人へ報告しなければなりません。
3 前二項の自力救済は、当該危機に瀕している島の参加者以外の参加者を介した実施を含みます。
(報告)
第7条 この規約または通達に違反する事実を知った参加者は、管理人に報告するよう努めるものとします。
(罰則)
第8条 管理人が、第3条から第5条まで及び第6条第1項の規定に違反する事実を認知した場合は当該違反者が管理する全ての島を予告なく削除することができます。
第8条の2 管理人は、第6条第2項または通達に違反した参加者に対して次に掲げる処分の全部または一部を行うことができます。
一 当該島の削除
二 当該島の施設を強制撤去すること
三 当該島の資金および食糧の全部または一部を没収すること
四 当該島に対する敵対行為を全島に許可すること
五 その他、管理人が必要と認める措置
(管理人による警告)
第9条 管理人は、この規約または通達に違反するには至らないまでも是正すべき状態に対して警告を発することができます。
2 管理人は前項に基づく警告と併せて、または警告に従わない者に対して、第8条の2各号に掲げる処分の全部または一部を行うことができます。
(処分予告)
第10条 管理人が第8条の2及び第9条第2項の規定に基づく処分をするときは、掲示板または対象となる島の観光者通信に予告をします。ただし、緊急を要するときは事後に行うことがあります。
(掲示板利用の規制)
第10条の2 掲示板において、次に掲げるもののいずれかに該当する内容の投稿を行うことを禁じます。
一 この規約又は法令に違反するもの
二 誹謗中傷
三 意味を持たない単なる文字の羅列
四 他人に不快感を与えるもの
五 広告宣伝
2 管理人は、前項各号のいずれかに該当する記事その他管理人が不適当と認めるものを削除する権限を当然に有します。
(管理者の権利行使)
第11条 管理人が、このサイトにおいて法令に違反する事実を知ったときには、権利侵害の排除又は損害賠償の請求等法的権利の行使のために民事調停、訴訟、刑事告訴等を行うことがあります。
2 この規約は、前項に規定する法的権利行使またはサーバ管理者としての権利行使について何らかの制限をするものではありません。
(無償)
第12条 利用者は、このサイトを無償で利用することができます。
(著作権)
第13条 このサイトの著作権は、管理人が有します。ただし、管理人以外の人が正当に保有する著作権の客体を除きます。
(免責)
第14条 管理人は、このサイトを利用したことに起因するいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。利用者の責任において利用してください。
(プライバシーポリシー)
第15条 このサイトのプライバシーポリシーは、RONの六法全書 on LINE プライバシーポリシーの規定を準用します。
(閉鎖等)
第16条 当サイトは、予告無く運営を中止又は終了する可能性があります。
(疑義)
第17条 この規約または次条に基づく通達の解釈および適用について疑義が生じたときは、参加者は管理人に対して回答を求めることができます。
(通達)
第18条 管理人は、この規約を補足するために通達を発することができます。
2 通達は、この規約と同等の効力を有します。
(改正)
第19条 この規約は管理人の意思によって改正されます。
以上
2001.04.15 通達第1号(改正:2001.07.10,2008.01.07)
1 規約第3条に抵触するおそれのある例は次の通りです(全ての列挙ではありません)。
・複数人によるコンピュータの共有
・職場、学校または家庭内のLANからのアクセス
・プロキシサーバの利用(一部CATVからのアクセスを含む)
・知人等の依頼に基づく運営代理
2 規約第3条(前項の例示を含む)の適用については、2008年1月6日以前に管理人の許可を得ている場合を除きます。
2001.04.15 通達第2号(改正:2001.05.05)
長期にわたって放置されている島であっても、これに対して規約第4条に違反する行為をしてはいけません。ただし、通達第4号第2条各号に該当する場合を除きます。
2001.04.19 通達第3号(廃止)
2001.04.27 通達第4号(最終改正:2005.01.23)
第1条 怪獣退治に関する簡易の意思表示(「簡易表示」と言います。)の方法は、次のとおりとします。
HTML版の開発計画画面において、「怪獣退治希望にする」又は「怪獣退治禁止にする」ボタンを押し、トップページのコメント欄左側に「退治希望」または「退治禁止」の表示をする。
第2条 前条に基づく簡易表示の意味するところは、次のとおりとします。
一 退治希望…怪獣が出現していたら、規約及び通達に従ってミサイル射撃をしても良い
二 退治禁止…たとえ怪獣が出現しても自分で処理するので、ミサイル射撃をしてはいけない
第3条 コメント欄、観光者通信又は掲示板の記述と矛盾する簡易表示がされている場合は、簡易表示が優先されます。
2003.01.04 通達第5号(改正:2003.01.23, 2003.03.01, 2005.01.23, 2023.11.07)
(原則)
第1条 この通達は、規約第4条第1項ただし書に基づき他島へミサイル射撃を行う際の遵守事項について定めるものです。
2 各種ミサイルの着弾特性を十分に理解している参加者(この通達において「射撃適格者」と言います。)は、規約及び全ての通達を遵守のうえ、怪獣退治のために他島へミサイル射撃を行うことができます。
3 射撃適格者でない参加者は他島へのミサイル射撃を行ってはいけません。ただし、解釈および適用について管理人に質問することを妨げるものではありません。
4 管理人は射撃適格者の認定を行いません。参加者自身において判断してください。
(通常の射撃)
第2条 射撃適格者は、射撃対象の島に通達第4号に基づく「退治希望」の簡易表示がある場合に限って他島へミサイル射撃を行うことができます。
2 他島へのミサイル射撃を行う際は、次の各号を遵守しなければなりません。ただし、対象島のコメント欄等に射撃方法に関する特別の意思表示がある場合は、これを優先します。
一 PPミサイル又はSPミサイルを用いること。ただし、着弾範囲内に怪獣・荒地・山(鉱山を含む)・海・浅瀬以外の地形が無いときは、通常ミサイルを用いることができる。
二 最も被害の少ない着弾範囲となるよう射撃地点を定めること。
三 射撃前に対象島の観光者通信へミサイルの種別及び射撃地点を通知すること。
四 通知の直後のターンに射撃すること。ただし、射撃するターンを併せて通知した場合を除く。
(特別の射撃)
第3条 射撃適格者は前条第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は前条第2項の規定を遵守し、他島への射撃を行うことができます。この場合において当該射撃者は、掲示板にその旨を報告しなければなりません。
一 事前に対象島主と怪獣退治の約束をし、かつ対象島の観光者通信にその旨を事前に記帳したとき。
二 射撃対象の島が、怪獣の移動によって消滅の危機に瀕しているとき。
三 管理人の許可を得たとき。
以上
アール箱庭諸島 | ||
箱庭諸島2改造版 | 連絡掲示板 |